再就職手当の条件は? 転職サイトを使っても支給ゼロ?!

再就職手当という、公的な一時金の制度があります。
離職期間を経て短期で転職先が決まる、という場合に一時金が支払われます。
しかし、就職するタイミングや手段によっては、この再就職手当、全くもらえないのです。離職期間があったのに、ゼロ円です。

もらえれば、一ヶ月の給与ほどにも相当する額の再就職手当。
もらえるかもらえないかは、大きな差ではないでしょうか。

待機期間満了後、最初の1ヶ月は要注意

自己都合で退職してしまうと、失業手当が給付されるまでに3ヶ月間の給付制限があります。
この給付制限のあいだに、一定期間を残して再就職先を決めるとこの再就職手当がもらえるわけですが、実はこの給付制限期間のあいだでも、いつ決めるかが問題です。

給付制限(待機満了後)2ヶ月目以降は、どんな手段で就職先を決めようが、再就職手当は申請できます。

しかし、最初の一ヶ月だけはそうもいかないのです。

最初の一カ月でも給付される条件

再就職手当を受ける条件として、給付制限期間内の最初の一ヶ月間は、”ハローワーク等または許可、届出のある職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと”と雇用保険受給資格者のしおりに記載があります。
待機満了後(給付制限期間最初の)の一ヶ月間であっても、ハローワークを通した就職であれば確実にもらえます。

そして「届出のある職業紹介事業者」ですが、自身の使っている転職サイトなどの会社概要をみれば、大体人材紹介の許可番号が載っています。
ぜひ見てみてください。

ただ、問題なのはそこに番号が載っていて、届出のある職業紹介事業者だからといって安心してはいけないということです。

職業紹介事業者が紹介証明書を書いてくれない!?

無事再就職が決まって、再就職手当を申請する際、様々な書類が必要になりますが、その中に「紹介証明書」というものがあります。

この紹介証明書は、給付制限期間最初の一ヶ月に早期再就職を決めた人が、自分の利用した人材紹介事業者に「確かに私たちの会社がこの人に就職先を紹介したよ」という証明をしてもらうための書類です。

この証明書、人材紹介事業者が「書けません」と言ってくる場合があります。
この書類が用意できないと、いくら人材紹介会社を使ったと自分が言い張っても、再就職手当の申請はできません。

紹介証明書はどんな場合に書いてもらえる?

  1. 転職サイト(リクナビ、マイナビ等)を利用、そこに載っている案件に関して自分でクリックしエントリーした場合(直接応募)
    書いてもらえません。
  2. 転職サイトに登録した上で、転職支援サービスに申し込み、自分担当のコンサルタントがついたうえで、紹介してもらった案件に応募した場合
    書いてもらえます。

上記の二つは「転職サイトを利用して再就職先を決めた」という事実は同じです。

ただ、転職サイトの中でも自分で応募したのか、エージェントのコンサルタントを間に挟んで選考を受け、再就職先を決めたのか、という事実が異なっています。
この違いが、紹介事業者が紹介証明書を書いてくれるのか、あるいは「書けません」と言われるのかの分かれ道なんです。

ちなみに、転職支援サービスを利用していたとしても、内定をもらい再就職の決まった会社の案件に関して、自己応募なのか、コンサルタントに紹介してもらったのか、ということが重要になります。

詳しいことはよくわかりませんが、要するにコンサルタントを経て紹介した案件では紹介会社に入ってくるお金が、就職者が直接応募する形式では発生しないからではないかと思います。
直接応募の場合は、求人広告代しか発生しないのでしょう。




「書けません」言われた時どうする?

自分の利用した紹介事業者に「書けません」と言われたら、どうしますか?

せっかく給付制限一ヶ月目という早期就職を成し遂げたのに、公的一時金が一円ももらえないというのは悔しい!!!

支給残日数の60%の再就職手当は、給料一ヶ月分以上にもなります。
それをどうにか、少しでも申請できないか。

雇入日を調整して50%の手当金を受ける方法

目をつけるのは、給付制限期間一ヶ月目と二ヶ月目の境目はいつかということです。
そして、「再就職が決まった」ことの基準となる日は「雇入日」だということです。
給付制限期間一ヶ月目に「雇入日」が該当する場合は、先ほどの「紹介証明書」を提出しなくては、再就職手当の申請はできません。

しかし、もし「雇入日」を二ヶ月目に設定することができれば、その際にはどんな手段を利用した再就職であろうとも、再就職手当の申請ができるのです。つまり、「紹介証明書」は申請に必要ではなくなります。

「雇入日」は、出勤日初日であることが多いと思います。
就職の内定がでた日ではありません。

つまり、内定先の会社に事情を説明して、初回出勤日を待機期間満了後2ヶ月目に設定してもらえばいいわけです。
そうすると、早期再就職として60%をもらうことはできませんが、給付金全体の50%の再就職手当を申請することはできます。

人材紹介会社のサイトを使っても「書けません」と言われること、ぜひ注意して早期再就職をしましょう。もし、もう言われてしまったら、がんばって50%獲得をめざしましょう。

入社日の調整で30万円無事給付

私の場合、最初に指定された入社日がギリギリ給付制限期間一カ月目に入ってしまっていたので、新しく就職の決まった会社に入社日を数日遅らせてもらい、再就職手当50%(30万円弱)が給付されました。
すでに入社日が決まっている方は、一カ月目にあたるのか二か月目にあたるのか、ぜひ確認してみてくださいね。

いやいやまだこれから面接!という方は、転職エージェントを利用して、コンサルタントを介した就職であれば、いつでも一時給付金はもらえるので、ぜひ存分に面接で力を発揮していい就職先を探してください!




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です